【登辞林】(登記関連用語集)


[こ]

コーポレートガバナンス(Corporate Governance)

小字(こあざ) 市町村内の区域で、「大字(おおあざ)」が細分されたもの。「○○市○○町大字○○字○○」のように、「小字」は、通常、「字」と表記される。(→

 (1) 同一の信仰をもつ者の団体。
(2) 相互扶助的な金融を目的として、数人が定期に一定額を払込み、各自が順次、抽選またはた入札等により、融資を受けることができるとする契約もしくは団体。民法上の組合契約に類似する。無尽講頼母子講
(3) 既構成員が新たに構成員を募り、一定額の出資、または物品の購入等を求め、既構成員にて金銭等を分配することを目的とした団体。無限連鎖講(ネズミ講)等。

興亜火災海上保険(株) 昭和19年3月13日設立。東京都千代田区霞が関三丁目7番3号。平成13年4月2日、日本興亜損害保険(株)に合併し解散。

合意解除 成立した契約を当事者の合意により解除するもの。民法に規定は無いが、解釈として、当然に認められるとされている。(→法定解除)(→約定解除

合意管轄 民事訴訟において、当事者の合意により、法律上の管轄と異なるものを定めた管轄。この合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関するものであることを要し、書面でしなければ、その効力を生じない。又、専属管轄の定めがない場合で、第一審に限り、することができる(民事訴訟法第11条)。

行為能力 単独で有効な法律行為をなし得る能力。(→制限行為能力者

公益財団法人  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条2号)。

公益社団法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた一般社団法人公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条1号)。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 平成18年6月2日法律第49号。一般社団法人及び一般財団法人が、行政庁により公益の認定を受け、公益社団法人又は公益財団法人となるための手続き等について定めた法律。

公益法人 (1) 公益社団法人又は公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条3号)。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の民法第34条に規定されていたもので、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団で、営利を目的としないものが、主務官庁の許可を得て法人となったもの。
(3) 公益的活動を目的とする法人。宗教法人社会福祉法人学校法人医療法人特定非営利活動法人(NPO法人)などを含む。

公園 不動産登記規則第99条に規定されるの土地の地目のひとつで、公衆の遊楽のために供する土地。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)

更改 当事者が債務の要素を変更する契約をすることにより債務を消滅させること(民法第513条1項)。条件付債務を無条件としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなされ、更改により債務が消滅する(民法第513条第2項)。
更改には、「債務者の交替による更改」「債権者の交替による更改」「債権の目的の変更による更改」がある。これらは、それぞれ、債権譲渡、債務引受代物弁済により、同様の目的を達成することができ、あまり利用されていない。
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない(民法第515条)。更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない(民法第517条)。更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができが、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない(民法第518条)。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者のために消滅する(民法第435条)。

公開会社 (1)株式が証券取引所に上場された会社。
(2)会社法(平成17年7月26日法律第86号)上、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(株式の譲渡制限に関する規定)を設けていない株式会社(会社法第2条第5号)。発行する株式の中に譲渡を制限していないものが一種類でもある場合は、公開会社となる。公開会社は、取締役会を置くことを要し、委員会設置会社を除き、監査役も置くことを要する(会社法第327条第1項、第2項)。(→非公開会社

鉱害賠償 鉱物の掘採のための土地の掘削、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さいの堆積又は鉱煙の排出により、土地又は建物の所有者・地上権者・賃借権者・抵当権者等に土地の陥没、建物の倒壊、農作物の被害による損害を与えた場合に鉱業権者又は租鉱権者が義務を負うとされる損害賠償(鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第109条第1項)

鉱害賠償支払登録 鉱業権者又は租鉱権者が、鉱物の採掘等により、土地又は建物の所有者・地上権者・賃借権者・抵当権者等に損害を与えた場合の損害賠償について、当事者間で、予定された賠償額を支払うことにより、将来いかなる損害が発生しようと、その賠償を打ち切るとする予定契約を締結し、その予定賠償額が支払われたことにつき、鉱害賠償登録令(昭和30年3月7日政令第27号)の定めるところにより、管轄法務局に対してなされた登録。この登録がなされることにより、鉱業権者等は、目的たる土地、又は、建物の所有者等の権利の承継人に対して、鉱害賠償の支払いを対抗することができる(鉱業法第114条第2項)。

交換 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転すること約することで効力を生じる契約(民法第586条)。

康煕字典(こうきじてん) 中国の字書。最も権威のある字書とされている。

康煕字典体(こうきじてんたい) 康煕字典に記載されている漢字の字体。戸籍事務における氏名に用いる字の正字のひとつとされている。

鉱業財団

公共嘱託登記司法書士協会 司法書士及び司法書士法人に対して、その専門的能力を結合して官公署等による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、設立を認められた公益社団法人(司法書士法第68条第1項、民法第34条)。官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記についての事務を行う(司法書士法第69条第1項、第3条第1項第1号〜5号)。

興銀信託銀行(株) 東京都千代田区二番町11番19。平成7年10月13日設立。平成12年10月2日、みずほ信託銀行(株)に合併し解散。

興銀信用保証(株) 昭和63年7月28日設立。平成15年6月16日、東京都千代田区霞が関一丁目4番1号から、東京都千代田区神田錦町三丁目13番地へ本店移転。平成16年3月24日、みずほギャランティ(株)へ商号変更。

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